新型コロナウイルスに対する核酸増幅検査および抗原検査を行うことができます

新型コロナウイルス感染が疑わしい場合、発症9日目以内であれば核酸増幅検査(PCR法・NEAR法)または抗原検査を公費で受けることができます。
(核酸増幅検査は発症日から、抗原検査は発症2日目から)

また濃厚接触可能性があると判断できる場合も公費で検査を行うことができます。

新型コロナウイルスに対するワクチンを接種した後でも発症した症例があります。
ワクチンを接種したからかからないと判断せず、感冒症状がある時はご相談ください。

就業や海外渡航などの陰性証明としては、自費診療となります。

陰性証明について

核酸増幅検査(PCR法・NEAR法)の結果を記載いたします。
なお陰性であっても、新型コロナウイルス感染症を完全に否定することはできません。
確定的な診断書の記載を行うことはできませんのでご了承ください。

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